料金・費用

入居一時金・料金
その他費用

令和5年4月1日現在

 

※介護保険に係る利用料及び利用者様負担分については要支援及び要介護度に応じて  「介護保険負担割合証」に基づくご負担があります。※ 一時金に関しては、退去時における居室のクリーニングおよび修理費代金に充当いたします。
※備品破損等により、退去時に追加請求が発生する場合がございます。
※食費、管理費、水道光熱費には消費税がかかります。

介護保険自己負担額

 

※要支援1及び要支援2以外は、「夜間看護体制加算(1ヶ月30日計算)」の適用があり別途ご負担いただきます。

※看取り介護加算(Ⅰ)
・死亡日以前31日以上45日
以下
72単位/日×10.14
=730円/日
(自己負担額73円/日)
・死亡日以前4日以上
30日以下
144単位/日×10.14
=1,460円/日
(自己負担額146円/日)
・死亡日以前2日または
3日以下
680単位/日×10.14
=6,895円/日
(自己負担額689円/日)
・死亡日
1,280単位/日×10.14
=12,979円/日
(自己負担額1,297円/日)

※看取り介護加算(Ⅱ)
・死亡日以前31日以前
45日以下
572単位/日×10.14
=5,800円/日
(自己負担額580円/日)
・死亡日以前4日以上
30日以下
644単位/日×10.14
=6530円/日
(自己負担額653円/日)
・死亡日以前2日以上3日以下
1,180単位/日×10.14
=11,965円/日
(自己負担額1,196円/日)
・死亡日
1,780単位/日×10.14
=18,049円/日
(自己負担額1,804円/日)
看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置した場合に看取り看護加算(Ⅱ)が算定されます。

※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・一月につき所定単位数×10.14×82/1000(8.2%) を加算

※介護職員等特定処遇改善加
算(Ⅰ)
・一月につき介護保険料総合
計×18/1000(1.8%)を加算

※介護職員等ベースアップ等
支援加算
・一月につき 所定単位数×
10.14×15/1000(1.5%)を加算

※上記表の「代理受領時の自己負担額」は、1割時の負担額の目安となります。
請求時は「介護保険負担割合証」に基づく負担割合にてご請求となります。

入居一時金・料金・その他費用

令和5年4月1日現在

 

※ 介護保険に係る利用料及び利用者様負担分については要支援及び要介護度に応じて
  「介護保険負担割合証」に基づくご負担があります。
※ 一時金に関しては、退去時における居室のクリーニングおよび修理費代金に充当いたします。
※ 備品破損等により、退去時に追加請求が発生する場合がございます。
※ 食費、管理費、水道光熱費には消費税がかかります。

介護保険自己負担額

 

※要支援1及び要支援2以外は、「夜間看護体制加算(1ヶ月30日計算)」の適用があり別途
  ご負担いただきます。

自己負担額
※看取り介護加算(Ⅰ)
      ・死亡日以前31日以上45日以下     72単位/日×10.14=730円/日     73円/日
      ・死亡日以前4日以上30日以下    144単位/日×10.14=1,460円/日    146円/日
      ・死亡日以前2日または3日以下    680単位/日×10.14=6,895円/日    689円/日
      ・死亡日                   1,280単位/日×10.14=12,979円/日  1,297円/日
※看取り介護加算(Ⅱ) 
      ・死亡日以前31日以前45日以下    572単位/日×10.14=5,800円/日   580円/日
      ・死亡日以前4日以上30日以下     644単位/日×10.14=6530円/日   653円/日
      ・死亡日以前2日以上3日以下    1,180単位/日×10.14=11,965円/日  1,196円/日
      ・死亡日                  1,780単位/日×10.14=18,049円/日  1,804円/日
看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置した場合に看取り看護加算(Ⅱ)が
算定されます。

※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
       ・一月につき 所定単位数×10.14×82/1000(8.2%) を加算
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
       ・一月につき 介護保険料総合計×18/1000(1.8%)を加算
※介護職員等ベースアップ等支援加算
       ・一月につき 所定単位数×10.14×15/1000(1.5%)を加算
※上記表の「代理受領時の自己負担額」は、1割時の負担額の目安となります。
  請求時は「介護保険負担割合証」に基づく負担割合にてご請求となります。